特定技能では“特定技能所属機関”(受入れ会社)から委託された“登録支援機関”が日本で働く外国人の支援計画の作成・実施を行い、支援を行う機関のことです。 支援計画には、入国(雇入れ)前の事前ガイダンス(3時間以上)、入国時・帰国時の空港等への送迎、生活の支援(銀行口座の開設、携帯電話の契約)、四半期に1度の出入国在留管理局への定期報告などがあります。そのサポートを実施する機関が、法務大臣からの認可を得た登録支援機関となります。

DI Japanのサポート

当社では2019年9月19日に出入国在留管理庁に登録支援機関の登録をし、カンボジア語、ベトナム語、インドネシア語、タイ語、英語の計5カ国語に対応しております。行政書士の資格をもつ支援責任者をはじめ、常勤職員にカンボジア語、ベトナム語、インドネシア語に対応できるため、通訳や翻訳、緊急時など迅速に対応できます。関東に限らず日本全国で支援サポートをしておりますので、お気軽にご相談ください。。

支援を全部委託

特定技能外国人の受け入れで関わる支援計画の作成・実施を、全て登録支援機関に委託することです。特定技能での支援は、専門的な知識が必要となるため、これまで中長期在留者を受け入れたことのない企業様や支援が難しい場合に、サポートを委託します。

これまで中長期在留者を受け入れたことがない場合

特定技能外国人を企業単独で受け入れる場合は、過去2年以内に技能実習生などの中長期的に在留していた外国人を会社として受け入れた実績、もしくは中長期在留者の生活相談等に従事していた経験がなければなりません。
そのため上記のような基準に適合しない場合は、登録支援機関に支援を全部委託する必要があります

支援計画の作成・実施が難しい場合

入国前の事前ガイダンス(3時間以上)、空港からの送迎、入国後の生活オリエンテーション(8時間以上)、四半期に1度の定期報告など、支援計画の作成・実施が難しい場合に、登録支援機関に支援を委託することがあります。。